津地鎮祭訴訟
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生没年不詳

津地鎮祭訴訟(つじちんさいそしょう)は、三重県津市が市立体育館建設の起工式で神式の地鎮祭を主催し、その費用を公金から支出した行為が、日本国憲法第20条の定める政教分離原則に違反するか否かが争点となった行政訴訟である。1965年に提起された本件は、戦後日本における政教分離訴訟の出発点とされ、最高裁判所が初めて同原則の合憲性を判断した事例である。 訴訟は、戦後に顕在化した靖国神社問題などと結びつき、宗教と国家・社会の関係を問い直す文脈の中で進展した。争点は、地鎮祭を「宗教的行為」とみなすか「慣習的行事」とみなすかにあり、宗教概念や政教分離の解釈をめぐって多様な議論が展開された。 判決は、津地方裁判所(1967年)が慣習的行事として合憲、名古屋高等裁判所(1971年)が宗教的行為として違憲、最高裁判所(1977年)が「目的効果基準」を提示して合憲とする判断を示した。この基準は以後の政教分離訴訟に

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最高裁判所判例
事件名 行政処分取消等請求上告事件
事件番号 昭和46年(行ツ)第69号
1977年(昭和52年)7月13日
判例集 民集31巻4号533頁
裁判要旨
  1. 憲法で規定する政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
  2. 憲法20条3項にいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが1.にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
  3. 市立体育館の建設に際し、神式により神職を招いて、地鎮祭を行っても、憲法の規定する政教分離原則に反しない。
大法廷
裁判長 藤林益三
陪席裁判官 岡原昌男 下田武三 岸盛一 天野武一 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 吉田豊 団藤重光 本林譲 服部高顕 環昌一 栗本一夫
意見
多数意見 岡原昌男 下田武三 岸盛一 天野武一 岸上康夫 江里口清雄 大塚喜一郎 高辻正己 本林譲 栗本一夫
意見 なし
反対意見 藤林益三 吉田豊 団藤重光 服部高顕 環昌一
参照法条
憲法20条3項、89条
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