歳計現金
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生没年不詳

歳計現金(さいけいげんきん)は、国または地方公共団体の歳入・歳出に属する現金のことである。 地方自治体については、地方自治法第235条の4に定めがあり、「普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金」とされる。 具体的には、地方税、国庫補助金、地方交付税、地方債などを通じて収入される現金のことであり、同時に自治体が物品購入、工事などの代金、ならびに給与等の支払いに充てる現金である。歳計現金には、当該地方自治体の所有に帰さないものはない。 歳計現金に対して、地方自治体の所有に属さず、支払資金にあてることのできない現金である歳入歳出外現金 (さいにゅうさいしゅつがいげんきん) がある(地方自治法第235条の4第2項)。具体的には、入札保証金、契約保証金、職員の給与にかかる所得税及び住民税、公営住宅敷金などがあげられる。歳入歳出外現金については利子を付さないこととされ、これは、保証金等を相手方に返還す

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