憲法
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生没年不詳

憲法(けんぽう、英語: constitution, constitutional law)とは、国家の統治作用及び権力者や政府の統治権、法令(懲罰)の制定や施行などに関する根本的な原則を定める特別な法令(最高法規)のことである。国の形や国体などを意味する「constitution(コンスティチューション)」の和訳であり、厳密な立場からは憲法を定めた制定法典は概念としての「憲法」と区別して憲法典と呼ばれ、法律としては憲法律と呼ばれる。 政府等が人民や外国政府に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則に反しないことで外交や国民の福祉のための課税の権限など強力な国家権力を政府に付与している。国家の自己決定権の根拠となる法体系で、公法に分類される。また、憲法は法令の公正な運用や司法権の独立を求めており、権力者等が最高善を求める中での制約や逸脱の監視、立法を行う議員や行政を行う者自身の遵法

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