大逆罪
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大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本の刑法において規定されていた天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后に危害を加えることによって成立した犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条に規定されていた。昭和22年(1947年)の刑法改正の際に後者が削除されたことにより失効した。

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大逆罪
法律・条文 旧刑法116条、刑法73条(改正前)
主体
客体 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫
実行行為 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し危害を加える
主観 故意犯
法定刑 死刑

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